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- ふるさと納税 仕組み
ふるさと納税の仕組みってご存じですか?
ふるさと納税すると、翌年の税金が安くなるというのはおぼろげながらわかっているけど、何が安くなるの?ってことでしょうか?答えは所得税と住民税が安くなるんです。
で、疑問に上がるのがふるさと納税で寄付したら「所得税の還付はいつ?」や「住民税の減額される時期はいつ?」ということ。
結論から先に書くと、ワンストップ特例制度(ワンストップ納税)を使った場合と確定申告した場合では所得税の還付と住民税の減額されるタイミングは違います。
ワンストップ納税した場合の所得税還付と住民税減額される時期
まず、ワンストップ納税した場合は、寄附した年の翌年の1月10日までに必着で寄付した市町村(自治体)に書類(寄附金控除に係る申告特例申請書と個人番号確認および本人確認書類)を送る必要があります。
で、例えば今年度中にふるさと納税した分は「所得税の還付額と住民税の減額分の合計」が翌年の6月から翌々年の5月にかけて、サラリーマンだと給与から減額、個人事業主だと何回かに分けて支払う額がそれぞれ減ります。
つまり、自治体に書類を送る必要はあるけど、あとは何もしなくて良いです。
確定申告した場合の所得税還付と住民税減額される時期
ワンストップ納税は、寄付した市町村(自治体)が5つまでという決まりがありますが、それ以上になると確定申告する必要があります。
注意する点は5つまではワンストップ納税でそれ以上の分のみ確定申告するのかと勘違いしそうですが、5つ以上だとそれまでの分も確定申告する必要があります。
・5つまで⇒ワンストップ納税もしくは確定申告
・6つになると⇒全てを確定申告する必要がある(ワンストップ納税の書類を送ったとしても)
※確定申告のほうが有効になります。
で、確定申告したあと、1ヶ月半とか2ヶ月ぐらい(申告する時期によって違う)あとに、所得税の分は還付されます。例えば今年度分を翌年の春に確定申告するとその年の5月あたりに還付されます。
住民税は、ワンストップ納税と同じように、今年度分の寄付金分は翌年6月から翌々年の5月にかけて、サラリーマンだと給与から減額、個人事業主だと何回かに分けて支払う額がそれぞれ減ります。
つまり、所得税の還付時期と住民税の減額時期が別々なんです。
まとめ
所得税還付額と住民税減額の合計額は、ワンストップ納税も確定申告した場合もどちらも同額なのでどちらでもOKなんですが、寄付先の自治体が5つまでなら、ワンストップ納税が楽。それ以上なら必ず確定申告する必要がある(というかしないと還付も減額も無くなります^^)。 忘れないようにしましょう。
以上、「ふるさと納税 所得税の還付時期、住民税の減額される時期はいつ?」についての説明でした。
とく子@ふるさと納税大好き
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